本文
建築基準等について
垂直積雪量の算定式
告示第1455号(平成12年5月31日)「多雪区域を指定する基準及び垂直積雪量を定める件」により、飯田市は別表「(27)」の区域に該当します。
また、(長野県)建築基準法施行細則第9条 別表第1により、「c:1.7」、「rs:0」となっています。
計算に当たっては添付の「積雪量の算出計算シート」をご利用ください。
集団規定・都市計画法関係情報
日影制限について(リンク)
都市計画等による規制について(リンク)
位置指定道路について(リンク)
確認申請等の手数料について
手数料の金額は、添付ファイル「飯田市手数料条例(別表抜粋)」にてご確認ください。
飯田市手数料条例(別表抜粋) (PDFファイル/58KB)
※計画の変更に係る手数料の算定については、建築指導係へお問い合わせください。
手数料の納付方法
手数料は、市役所A棟1階の会計窓口(A12)にて納付してください。営業時間は「8時30分~17時15分」ですのでご注意ください。
「納付書(控)」の提出がない申請書の受付はできませんのでご注意ください。
※確認申請等の受付窓口の営業時間は「8時30分~17時00分」です。
飯田市の建築主事
建築主事:岩橋 誠司